改革 No.1
医療法の第1条の2には、こう記されています。以下引用
医療は、医師、歯科医師等医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係に
基づき、その内容は、単に治療のみならず疾病の予防のための処置、及び
リハビリテーションを含む、良質かつ、適切なものでなければならない。
2の2 医療は、医療を提供する施設において、効率的に、かつ、福祉サービス
その他の関連サービスとの有機的な連携を図りつつ提供さらなければならない。
とあります。これを前提に、これからの歯科医療を考えてみましょう。
Dr.K
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